病気やケガで働けない間、最高1年間月々の所得を補償します。

【商工会の休業補償制度とは】

 病気やケガで働けなくなったら・・・そんな時、商工会の休業補償制度があなたの収入をしっかり保証します。
●基本保険料が一般の契約に比べ、44%も割安!!
●手続きは簡単!加入時の医師の診査は、原則不要。
●24時間いつでもサポート!国内・海外・業務中・業務外を問わず
●病気・ケガによる休業を補償。
●自宅療養もサポート!入院中はもちろん、自宅療養による休業も補償。  ※家事従事者の場合は入院中のみの補償となります。
●1年間のロングサポート!補償期間は最長1年間。
●天災もサポート!天災が原因のケガによる休業も補償。

【商工会の休業補償制度の特徴は】
●保険期間中に病気・ケガで就業不能になられた場合、就業不能期間1ヶ月につきご契約の補償月額(保険金)をお支払いします。(最初の7日間<免責期間>を除き最長1年間補償します。)
●安心して治療に専念していただけるよう病気・ケガによる就業不能期間中は、その治療のための入院だけでなく、自宅療養(通院を含め、医師の治療を受けている期間)も補償の対象となっています。
※ 就業不能とは、病気・ケガのため、医師の治療を要し、業務に全く従事できない状態をいいます。

【保険料】

 職種タイプおよび年齢により月払保険料が異なります。
 法人等が、保険料を負担し、従業員全員を一括付保する場合の保険料は、原則全額損金処理(福利厚生費)が可能です。
 貴社の「業種」、「前年度売上高または前年度領収金」、お選びいただいた「加入タイプ」により保険料が計算されます。

【加入口数】
 被保険者おひとりにつき、最低10口以上1口単位でお申込みください。
 加入口数(1口=補償月額1万円)は、給与所得者の場合、平均月間所得額(年収の1/12)の50%、自営業者の場合、70%の範囲内でお決めください。
 家事従事者は15口限度となります。
※補償月額が事故直前12ヶ月間の平均月間所得額を上回る場合は、平均月間所得額を限度として保険金をお支払いしますのでご注意ください。

【加入例】
39才 男性 営業職(職種タイプ1級)平均月間所得額(年収の1/12)50万円の場合
平均月間所得額50万円×50%=25万円 ・・・ 加入口数は、この範囲内で決めます。
加入口数 25口(補償月額25万円) 月払保険料 2,725円(109円×25口)
※この他に制度維持費50円が加算されます。

【募集期間】
毎年4月1日から5月31日まで

【加入期間】

毎年7月1日午後4時から翌年7月1日午後4時までの年間契約(中途加入も受け付けております。) 
 

 

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