<商工会の共済制度>
▼企業・経営者およびその家族を中心とした共済制度
取引先がもしものときに融資が可能に /
事業主・会社役員のための退職金制度 /
経営者が病気やケガで働けなくなった場合に /
【経営セーフティ共済制度】
【小規模企業共済制度】
【商工会の休業補償制度】
▼従業員を中心とした共済制度
大企業なみの従業員退職金制度の確立に /
病気やケガによる補償に重点をおいた共済制度 /
安い掛金で死亡から入院まで幅広い保障を /
【特定退職金共済制度】
【中小企業共済制度】
【しんしろ商工共済】

  特定退職金共済制度 労務対策の一環としての退職金制度

【加入できる事業主】市内にある事業主(事業所)であれば、誰でも従業員(専従者控除の対象者を除く)を加入させることができます。

【掛金月額】従業員1人につき1口1,000円で、最高30口まで加入できます。※ この制度の掛金は全額事業主負担です。
※ 掛金として払い込まれた金額は事業主に対しては、いかなる理由があっても返還されません。

【給付金】退職一時金 遺族一時金 退職年金のいずれかとなります。※ この制度の給付金の受取人は、加入従業員(被共済者)です。

【制度の特色】 掛金は1人月額30,000円まで全額損金に計上できます。


| ▲このページのトップへ |


 

  経営セーフティ共済(旧名・中小企業倒産防止共済制度)
  
取引先企業が倒産した場合、連鎖倒産を未然に防ぐための融資が受けられます。
【加入できる方】
引き続き1年以上事業を行っている方
■会社および個人(業種、従業員規模、資金等に一定の条件があります。)
■企業組合および協業組合
■事業協同組合、同小組合または商工組合で共同生産、共同販売等の事業を行っている組合

【毎月の掛金】 最低5,000円から最高80,000円まで。(5,000円刻みで自由選択)

【制度の特色】 貸付額 最高3,200万円(掛金総額の10倍以内)
加入後6ヶ月以上を経過してから、取引先の倒産により売掛金や金銭債権の回収が困難になった場合、無担保・無保証人・無利子で借りられます。
 法人企業は損金算入、個人企業は必要経費に算入できます。
 また、一時貸付金制度も利用できます。



| ▲このページのトップへ |


  しんしろ商工共済   〈災害保障特約付団体定期保険+祝金〉   安い掛金 確かな安心
【保険期間】 1年間で自動的に更新します。

【加入資格および条件】
 商工会員事業所の役員およびその従業員(家族従業員を含む)で年齢14歳6ヶ月を越え60歳6ヶ月までの方で、加入申込時、正常に勤務または就業中であれば診査なしで加入できます。
但し、次に該当する方は加入できません
 ・加入申込時、病気のため治療中または医師からその治療が必要と診断されている方、および受傷している方。
 ・加入申込日から過去1年以内に、病気やケガで通算14日以上の治療を受けたことがある方。

【月額掛金】 1口750円

【制度の特色】
 多数の方がまとまって加入することにより、「規模の利益」が得られ、安い掛金で幅広い高額の保障が約束されます。
 病気・災害の死亡から、障害による入院まで業務上・外を問わず常に保障され、加入の手続きも簡単です。
 事業主が負担する掛金は、全額損金または必要損金または必要経費に算入できます。


| ▲このページのトップへ |


 小規模企業共済 事業主の退職金制度
この制度は小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職制度」といえるものです。
 
【加入できる方】常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人事業主と会社の役員、一定規模以下の企業組合・協業組合の役員

【毎月の掛金】毎月の掛金は、1,000円から70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。

【制度の特色】
○掛金は全額所得控除
○共済金は一時払い又は分割払い
○共済金は退職所得扱いまたは公的年金等の雑所得扱い
○貸付制度あり


| ▲このページのトップへ |


 



|▲トップページへもどる|